「組合員データ照会サービス」利用規程

「組合員データ照会サービス」(以下、「本サービス」といいます)は、パーソナルコンピュータなど農業協同組合(以下、「当組合」といいます)所定の端末機器を使用して、「本サービス」の契約者(以下、「クミカンシステム利用者」といいます)からの依頼に基づき、クミカンに関するデータの照会・取込みを行うサービスを、本規定により行うものです。また、「本サービス」の利用については、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、「当組合」制定の申し込を行い、かつ「当組合」が当該申し込を承諾した正組合員個人または法人とします。


「本サービス」の取扱時間は、当組合所定の時間内とします。



  • 「本サービス」の利用申込に際しては、「当組合」制定の書面(以下、「利用申込書」といいます)により「住所」、「氏名」、その他必要事項を届け出てください。
  • 「本サービス」に使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。「当組合」は、規定により端末機器が正常に稼動することについて、保証・確約するものではありません。
  • 「本サービス」の申し込みに対する「当組合」の手続完了後、必要事項を記載した「サービス利用開始のお知らせ」を「クミカンシステム利用者」の届出住所宛に通知しますので、「クミカンシステム利用者」は、この「サービス利用開始のお知らせ」や「操作説明書」等に基づき、「本サービス」を利用してください。


本サービスでは、当組合から通知された「組合員コード」、「パスワード」と、当組合に登録されている「組合員コード」、「パスワード」との一致の他、当組合が定める方法により会員ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます)を行います。

なお、本サービス利用に際して必要な「農協コード」・「組合員コード」・「パスワード」、は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。



「クミカンシステム利用者」の契約内容・取引内容はすべて「当組合」において記録し、相当期間保存・管理するものとします。また、万一、これらの内容について「クミカンシステム利用者」と「当組合」との間で疑義が生じたときは、「当組合」の時期的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。



  • 「組合員コード」、「パスワード」は、重要な情報です。初期の「パスワード」は「当組合」で設定し通知いたしますが、「パスワード」を「クミカンシステム利用者」自ら設定し直すことも可能です。自ら「パスワード」を設定する場合においては、生年月日や電話番号、連続する文字数列の指定を避けたうえで、「当組合」の定める方法に基づき指定して下さい。また、「組合員コード」、「パスワード」については、第三者に知られないように「クミカンシステム利用者」の責任において厳重に管理をしてください。管理が不十分であった事により生じた損害については、「当組合」は責任を負いません。なお、「当組合」から「クミカンシステム利用者」に「組合員コード」、「パスワード」を直接尋ねることは絶対にありません。
  • 「本サービス」の利用について「当組合」に登録された「パスワード」と異なる「パスワード」が連続して入力し、当組合の任意に定める回数(3回)に達した場合は、「本サービス」の利用が停止されます。なお、「本サービス」の利用を再開する場合には、「当組合」所定の手順を行って下さい。
  • 「組合員コード」、「パスワード」のいずれか、又は両者を忘却した場合は「当組合」の所定の時間内にその旨を届けて下さい。「当組合」は、この届出により所定の手続を行い本人確認を行ったうえで、「組合員コード」、「パスワード」の通知を行います。
  • 「サービス利用開始のお知らせ」の盗難、紛失等により、「組合員コード」、「パスワード」など「クミカンシステム利用者」に関する情報が第三者に知られた場合、又はそのおそれがある場合には、「クミカンシステム利用者」は「当組合」の所定の時間内にその旨を届け出てください。「当組合」は、この届出の受付により「本サービス」の停止を行います。


  • 本規定、「本サービス」提供、「本サービス」の事故等によって、直接もしくは間接的に生じた「クミカンシステム利用者」またはそれ以外の第三者の損害については、その理由、損害の程度如何にかかわらず、「当組合」はその責任を負いません。
  • システム変更、災害、事変等の不可抵抗、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、「本サービス」の取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた障害については、「当組合」は責任を負いません。


  • 「本サービス」に関する住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他届出事項に変更があったときは、「当組合」が定める方法に従い直ちに「当組合」に届け出てください。この届出は、「当組合」の変更処理が完了した後に有効になります。
  • 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、「当組合」からその必要に応じて通知する書類や電子メール等が不着又は遅延の場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとします。


「クミカンシステム利用者」は、「当組合」からの通知・告知の手段として電子メール、その他の方法が利用されることに同意するものとします。



「クミカンシステム利用者」は、「本サービス」に今後追加されるサービスを、新たな申し込みをすることにより利用できるものとします。また、サービス追加利用時には、本規定第6条2項により、所定の利用料を追加徴求する場合があります。



「当組合」は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づく「本サービス」を休止することが出来るものとします。また、この休止時期・内容等に関する会員への告知については、「当組合」の任意の方法によることとします。



「当組合」は、「本サービス」で実施しているサービスの一部又は全部について、「クミカンシステム利用者」に通知することなく廃止する場合があります。また、「本サービス」廃止時には、本規定を変更する場合があります。



当組合は、第13条・第14条・第15条に基づく他、必要に応じて本規定の内容及び利用方法(当組合の所定事項を含みます)を変更することができるものとします。



この契約の当初契約期間は、契約日(「サービスご利用開始のお知らせ」に記載の取扱開始日)から1年後の応答日が属する月の月末日までとし、契約期間満了までに「クミカンシステム利用者」又は「当組合」から特段の申出のない限り、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様です。



本規定の準拠法は日本法とします。「本サービス」に関する訴訟については、「当組合」本店の所在地を管轄する管轄裁判所とします。


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